本年H19年4月1日から、消費者保護を図るため、消費者が自らのニーズに合致した保険商品を適切に選択・購入するための方策として「意向確認書面」という制度が導入されました。
(但し、各保険会社等においてこの日までに対応できない事情がある場合には、対応できない部分につき平成19年9月30日までその実施の猶予が有り。)
(
アクセスFSA第52号)
この意向確認書面で確認される内容とは、以下のような内容のようです。
○顧客のニーズに関する情報
保険商品が顧客のニーズに合致した内容であることを確認するために、最低限必要と考えられる顧客のニーズに関する情報を収集のうえ、記載するものとしています。
・どのような保障を望んでいるか。
加入予定の保険は何に備えての保障なのかを確認。
「万一時の死亡保障」「病気やケガで入院した時等の保障」「がんや三大疾病になった時の保障」「介護になった時の保障」「老後に備えての保障」などから選択。
・貯蓄部分を必要としているか
加入予定の保険は何を目的とした保険なのかを確認します。「残された家族の生活費を確保する為」「老後の生活資金や教育資金を貯める為」「相続対策の為」「負債支払準備の為」等から選択
・保険金額や保障期間、保険料に関する希望
「保険金額や給付金額が意向に沿っているか」「保障期間は意向に沿っているか」「保険料額や保険料払込期間は意向に沿っているか」の質問に対してそれぞれ「はい」または「いいえ」で答えるような内容。
○当該保険商品が顧客のニーズに合致すると考えた主な理由
○その他顧客のニーズに関して特に記載すべき事項
具体的には、特記事項欄を設け、特に顧客から強く要望するニーズがあった場合のニーズに関する情報、等を記載するものとしています。
○募集人等の氏名・名称
(
ALL ABOUT マネー より)
ここに記載されている内容は、保険募集を行ううえでとても基本的な内容で、本来は、当然確認がされるべき内容であると思います。
これまで、消費者の意向を確認することなく、「ここに印鑑を押してくれればいいから」という言葉だけで加入させるなどした結果、いざというときに、保険金(給付金)の支給される条件について保険会社側と契約者側で認識に違いがあったりしました。
また、契約時に営業員として当然なすべきことが行われていなかった結果、保険金の不払いなどにもつながりました。
結局、生命保険業界で保険募集行為の適正化について自浄作用が働かなかったため、監督当局から、保険会社は「やらされる」形により「意向確認書面」制度が導入されることになりました。
保険営業員の中には、余分な書類が増えた、画一的な業務の押し付けだ、などというような意見も聞かれます。
本当にそんなに大変な作業が増えたのでしょうか。
このような意向確認書面の交付が義務化されようがされまいが、真っ当な営業行為をしてきた募集人であれば、それは余計な書類でも何でもないはずです。
これまでと同じようなことを書面で確認するにすぎないのですから。
これまで、消費者の意向を確認することなく、GNP(義理・人情・プレゼント)で保険加入をさせたり、自分が推奨する特定の商品ばかりを加入させたりしていた営業員のみが負担が増えるだけでしょう。
さらに、このような営業員を放置してきた生命保険会社自身にも大きな責任があるでしょう。
さらに、この意向確認書面の交付が、消費者保護の観点から真に実効性のある対策となるよう金融庁の適切なフォローアップにも期待しています。
(生保自身の自浄作用には、残念ながら期待できそうもありませんので。)
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質問したしばぬきです。
先日はアドバイスありがとうございました。
解約の件ですが「まだ書類が整わない」とか言われてます。
親に任せっぱなしにしていた保険の手続きを自分でしてみると
あまりにも不透明、意味不明。
意向確認書面も消費者保護とは程遠い使われ方をしてしまいそうですね。
せめて「将来もめても、保険会社はこの書類に署名・捺印がされていることを理由にシラを切りません」
なる意味の一文を入れてほしいものです。