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秋桜児

Author:秋桜児
初めて生命保険を契約してから○十年。
営業員に勧められるがままに保険契約してはいけないと分かってから、○年。
自分の二の舞になって欲しくないと願っている、妻子持ちの中年サラリーマン。



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去る10月19日、アリコジャパンは「元気によくばり保険」と称する医療保険商品について、その広告表示が不当だとして公正取引委員会から排除命令を受けました。(「アリコ・広告・排除命令」 参照)

同社は今度は、11月16日に金融庁から業務改善命令を受けました。
金融庁HP「アリコジャパンに対する行政処分について」
アリコジャパンHP「弊社に対する行政処分について」

この命令を受けることになったのは、

1) 公正取引委員会から受けた排除命令と同じ内容−保険契約者等に誤解させるおそれのあることを表示する行為を行ったこと。

2) 医療保険商品パンフレットにおいて、本来、保障対象でないものを保障対象であると誤表示していたこと等が多数あったこと。
具体的には、本来、保障対象とはならない「加入前のけがの再発・悪化」や「高度障害保険金」等を保障対象として表示したこと等。

3)本来、保障対象とならない「加入前のけがの再発・悪化」を保障対象として誤表示したパンフレットに基いて契約した契約者に対して、「「加入前のけがの再発・悪化」は給付金の支払対象外であることを確認いたしました。」とする確認書の提出を事後的に求めていること。

4) 上記誤表示に関し、実際に加入前のけがにより入院した契約者からの入院給付金請求に対して、「約款により支払対象外である」として、何ら給付を行うことなくその契約を取り消していること。

5)そしてさらに、このようなパンフレットの誤表示による法令違反を認識せず、保険業法に基づく金融庁に対する不祥事件届出も行っておらず、同法に違反していたものと認められたこと。
などによるものです。

これらの中で、特に「 3) 」の事後的に確認書を取っていたことについては、悪質性すら感じます。

通販商品であれば、消費者にとって商品選びに重要な判断材料となるのは、パンフレットであるはずです。
故意か過失かわかりませんが、パンフレット記載に誤りがあったのであれば、当然速やかに訂正するなどし、さらに、金融庁に不祥事件の届出をするべきだったのです。
日本で保険業を営んでいるのですから、日本の保険業法令を遵守する必要があることは当然知っているはずでしょうから。 それなのに、「パンフレットの誤表示による法令違反を認識せず」とは・・・。
それとも、アメリカ本国ならこんな消費者を欺くパンフレットが許されるとでもいうのでしょうか。

アリコジャパンは、今回の業務改善命令を受けたことについて「このような事態を招いたことを深く反省」するということです。
誠実にそのように考えられるくらいであれば、業務改善命令など受ける前に、適切な対応がとれていたはずだと考えてしまうのは私だけでしょうか。

アリコジャパンのような外資系生保は、日本の大手生保よりはもう少しマトモだと思っていただけに、公正取引委員会からの排除命令に続き今回の業務改善命令を受けたことに正直ガッカリしました。
と同時に、悲しいかなアリコジャパンも日本の大手生保と何ら変わらないレベルの会社にすぎないのだ、という新たな認識を持たせていただきました。

金融庁には、消費者保護が図られる、より健全な保険業界とするよう今後ともその活躍に期待しています。


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