<<質問・原題:生活保障特約は損?得?>> 質問日:2007/11/23
夫が亡くなり死亡保険金を一括で受け取るか生活保障特約として受け取るか悩んでます。
金額は年額230万円×10年で雑所得になり所得税がかかるとのこと。
私は年収60万のパートで子供が3人います。
この雑所得には所得控除?はないのでしょうか?
<<回答 >> 2007/11/23
(ハンドルネーム ucosmos で回答しています。)
雑所得がある場合には、給与と合算して所得税が計算されます。
(
国税庁タックスアンサー・雑所得 )
所得控除はあります。
相談者さんの詳しい状況がわかりませんが、概略で計算すると、所得税額は年間2万円程度と推定されます。
年間収入としては、現在のパート収入60万円と生命保険・生活保障特約保険金 年額230万円、それに、ご主人がお亡くなりになったのでしたら、国民年金あるいは厚生年金から「遺族年金」が支給されることと思います。
(
「かづな先生の保険ゼミ−遺族の年金いくらもらえるの? )
遺族年金には、所得税が掛かりません。
(
国税庁タックスアンサー・遺族が受け取る公的年金等 )
したがって、遺族年金受給によって年間収入額が増えても、所得税額に影響しません。
●国民年金からの遺族年金(130万円)受給額を考慮すると、
A.収入合計 420万円=60万円+230万円+130万円
B.所得控除額 377万円
=給与所得控除60万円+基礎控除38万円
+扶養控除114万円+寡婦控除35万円
+所得税対象外(遺族年金)130万円
所得税=所得金額(A − B)×税率5%= 約2万円(年間)
(
国税庁タックスアンサー・所得税の税率 )
(地方税の課税もあります。)
●また、仮に、子供さんが、高校生・大学生であれば、
扶養控除の金額が1人63万円になります。(中学生以下 38万円)
(
国税庁タックスアンサー・扶養控除 )
その例で、子供さん3人ともが高校生・大学生の場合で所得税を計算しますと、
A.収入合計 420万円=60万円+230万円+130万円
B.所得控除額 452万円
=給与所得控除60万円+基礎控除38万円
+扶養控除189万円+寡婦控除35万円
+所得税対象外(遺族年金)130万円
所得税=所得金額(A − B)×税率5%= 所得税0円(タダ)
世帯収入が400万円以上あっても、所得税ナシです。
●もし一括で受け取ることになった場合には、2300万円(年額230万円×10年)よりも減額されるのではありませんか?
仮に、たとえ5%減額されただけでも、115万円(年額にして11.5万円)が減額されることになります。現状が続くのでしたら、少なくとも税金でこんなには払いませんよ。
●一括で受け取らなければならない事情はありますか? 毎年受け取るということは、大金を自分で管理する手間を省いてくれますよ。
●一括で受け取ることを保険会社が勧めてくるウラには、その大きなお金で、新たな保険に加入してもらうことを狙っている可能性があります。(今すぐには使わないでしょうから、こんなおトクな保険はいかがですか?、とか。営業トークを聞くと、おトクと思ってしまうかもしれませんが。)
私見ですが、今、オトクな保険などないと思っています。
●もらう保険金は何のために、さらに、誰のために使うのか、よくお考えになったうえでお決めになることをオススメします。
+++ +++
*この記事は、「
教えて!goo保険」で私が回答した記事を転載しています。
*質問及び回答内容で、一部省略・変更を加えた箇所があります。
*ご参考 当ブログ記事
「死亡保険金受取りは、一括で?分割で? (1)」「死亡保険金受取りは、一括で?分割で? (2)」「死亡保険金受取りは、一括で?分割で? (3)」「死亡保険金受取りは、一括で?分割で? (4)」「死亡保険金受取りは、一括で?分割で? (5)」「必要保障額に対応した保障を得るために」+++ +++
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私は、生活費のための死亡保険金は毎月あるいは毎年受け取る…いわゆる分割で受け取るほうが結果的にはいいと思っております。
その最大の理由は、「お金の誘惑がない」ことです。人間の心は弱いですからねぇ…まとまったお金が入ってくると、ついつい使ってしまい、肝心の生活費として使う分を浪費してしまうなんてことになりかねませんから。