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秋桜児

Author:秋桜児
初めて生命保険を契約してから○十年。
営業員に勧められるがままに保険契約してはいけないと分かってから、○年。
自分の二の舞になって欲しくないと願っている、妻子持ちの中年サラリーマン。



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<<質問・原題:生活保障特約は損?得?>>
            質問日:2007/11/23

夫が亡くなり死亡保険金を一括で受け取るか生活保障特約として受け取るか悩んでます。
金額は年額230万円×10年で雑所得になり所得税がかかるとのこと。
私は年収60万のパートで子供が3人います。
この雑所得には所得控除?はないのでしょうか?

<<回答 >>  2007/11/23
 (ハンドルネーム ucosmos で回答しています。)

雑所得がある場合には、給与と合算して所得税が計算されます。
国税庁タックスアンサー・雑所得
所得控除はあります。

相談者さんの詳しい状況がわかりませんが、概略で計算すると、所得税額は年間2万円程度と推定されます。
年間収入としては、現在のパート収入60万円と生命保険・生活保障特約保険金 年額230万円、それに、ご主人がお亡くなりになったのでしたら、国民年金あるいは厚生年金から「遺族年金」が支給されることと思います。
「かづな先生の保険ゼミ−遺族の年金いくらもらえるの?

遺族年金には、所得税が掛かりません。
国税庁タックスアンサー・遺族が受け取る公的年金等
したがって、遺族年金受給によって年間収入額が増えても、所得税額に影響しません。

●国民年金からの遺族年金(130万円)受給額を考慮すると、
A.収入合計 420万円=60万円+230万円+130万円

B.所得控除額 377万円
             =給与所得控除60万円+基礎控除38万円
             +扶養控除114万円+寡婦控除35万円
             +所得税対象外(遺族年金)130万円
      
所得税=所得金額(A − B)×税率5%= 約2万円(年間)
国税庁タックスアンサー・所得税の税率

(地方税の課税もあります。)

●また、仮に、子供さんが、高校生・大学生であれば、
扶養控除の金額が1人63万円になります。(中学生以下 38万円)
 ( 国税庁タックスアンサー・扶養控除
 
その例で、子供さん3人ともが高校生・大学生の場合で所得税を計算しますと、
A.収入合計 420万円=60万円+230万円+130万円

B.所得控除額 452万円
             =給与所得控除60万円+基礎控除38万円
             +扶養控除189万円+寡婦控除35万円
             +所得税対象外(遺族年金)130万円
      
所得税=所得金額(A − B)×税率5%= 所得税0円(タダ)

世帯収入が400万円以上あっても、所得税ナシです。

●もし一括で受け取ることになった場合には、2300万円(年額230万円×10年)よりも減額されるのではありませんか?
仮に、たとえ5%減額されただけでも、115万円(年額にして11.5万円)が減額されることになります。現状が続くのでしたら、少なくとも税金でこんなには払いませんよ。

●一括で受け取らなければならない事情はありますか? 毎年受け取るということは、大金を自分で管理する手間を省いてくれますよ。

●一括で受け取ることを保険会社が勧めてくるウラには、その大きなお金で、新たな保険に加入してもらうことを狙っている可能性があります。(今すぐには使わないでしょうから、こんなおトクな保険はいかがですか?、とか。営業トークを聞くと、おトクと思ってしまうかもしれませんが。)
私見ですが、今、オトクな保険などないと思っています。

●もらう保険金は何のために、さらに、誰のために使うのか、よくお考えになったうえでお決めになることをオススメします。

+++   +++
*この記事は、「教えて!goo保険」で私が回答した記事を転載しています。
*質問及び回答内容で、一部省略・変更を加えた箇所があります。

*ご参考 当ブログ記事
「死亡保険金受取りは、一括で?分割で? (1)」
「死亡保険金受取りは、一括で?分割で? (2)」
「死亡保険金受取りは、一括で?分割で? (3)」
「死亡保険金受取りは、一括で?分割で? (4)」
「死亡保険金受取りは、一括で?分割で? (5)」
「必要保障額に対応した保障を得るために」
+++   +++


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コメント

損得から離れますが…

こんばんは。
私は、生活費のための死亡保険金は毎月あるいは毎年受け取る…いわゆる分割で受け取るほうが結果的にはいいと思っております。
その最大の理由は、「お金の誘惑がない」ことです。人間の心は弱いですからねぇ…まとまったお金が入ってくると、ついつい使ってしまい、肝心の生活費として使う分を浪費してしまうなんてことになりかねませんから。

現役保険営業マン さん

>人間の心は弱いですからねぇ…まとまったお金が入っ
>てくると、ついつい使ってしまい、肝心の生活費とし
>て使う分を浪費してしまうなんてことになりかねませ
>んから。

コメントありがとうございます。
全く同感です。

このサイトは非常に参考になりますが一つ質問があります。

地方税はどうでしょう?
税源移譲により所得税よりも地方税が大幅に増えています。
また、国保料やその自治体での母子家庭としての助成(就学援助や医療費等)などは雑所得があることによって不利にはならないのでしょうか?

私は自営業で自分で確定申告していますが、現実問題として所得税額よりも地方税や国保料の方が負担が大きいです。


ある自営業主さん

コメントありがとうございます。

それは、例えば、"ある自営業主"さんのご事情に合わせて確認されてみては如何でしょうか。

"ある自営業主"さんに万一のことがあったとして、奥様に一定の雑所得(収入保障保険からの月々の受取保険金など)があった場合の地方税などの金額について。

例えば、分割で保険金を受け取ることによって、1年間の地方税・社会保険料に1万円や2万円の差が仮にあったとしても、保険金を分割で受け取ることの便利さには代えがたいと考えています。 (もしそのような差が仮にあっても、「便利さに支払う手数料」だと考えるのは如何でしょう。)

保険金受取期間トータルで、たった数万円〜数十万円を多く受け取るために、保険金一括受け取りをしたばっかりに、相続問題が発生したり、保険契約者と違う意図でお金が使われてしまったり、遺族が保険営業員の営業トークに乗せられて不要な保険に加入させられてしまったり。

保険契約者がその保険に託した思いと違ってしまうような、本末転倒な結果にならないことが重要ではないでしょうか。

保険契約者が遺族の生活費の足しにしてほしいという思いで保険に加入していたならば、その保険金を給料のように受け取れるということは、保険契約者自身にとって、さらには、受け取る遺族にとっても大変すばらしい保険だと思っているのですが。

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