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秋桜児

Author:秋桜児
初めて生命保険を契約してから○十年。
営業員に勧められるがままに保険契約してはいけないと分かってから、○年。
自分の二の舞になって欲しくないと願っている、妻子持ちの中年サラリーマン。



前回は、
山田太郎さん(38歳・サラリーマン(厚生年金加入)、妻、子2人、持ち家、住宅ローン(団信保険加入)有り)を例に、

(A)もし、自分に万一のことがあったら、その後
 遺族が生活していくのに必要な金額・・・・・・・・8,070万円
(B)自分が万一の後に、遺族が得られる収入・・4,810万円
(C)遺族の生活費等のために使える預貯金等・・ 200万円
(D)生活費等不足想定額(=必要保障額)・・・・3,060万円
(E)生命保険加入額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,060万円

これらをそれぞれ算定(試算)しました。

今回は、前回の「「(表1)キャッシュフロー表 兼 必要死亡保障額算定表 (例)」」で算定した各データを、いくつかのグラフを使って確認してみます。
グラフ1: 「遺族生活費」と「遺族収入(退職金除く)&預貯金等」 の推移
預貯金等も加えた遺族収入と遺族生活費の推移

青い点と黄色い点との差額が、それぞれの年齢時点での「生活費等不足想定累計額(=必要保障額)となります。

グラフ2: 必要保障額(遺族生活費 −遺族収入−預貯金等)と保険金額の推移
必要保障額と保険金額の推移

必要保障額が、年齢とともに減少していくのがお分かりになると思います。
山田太郎さんが加入した保険は、減少していく必要保障額にほぼ連動して保障額(保険金額)が減少していく保険であることがお分かりになると思います。

グラフ3: 「遺族生活費」と「遺族収入(退職金除く)&預貯金等&生命保険金」の推移
生命保険金、預貯金も加えた遺族収入と遺族生活費の推移

必要保障額にほぼ沿った生命保険に加入したことにより、遺族が必要とする生活費にほぼ過不足のない遺族収入も得られているのがお分かりになると思います。

山田太郎さんの場合は、家族に対して責任の重い期間である、第2子が大学を卒業する年(太郎氏60歳)までの保障期間となっています。
したがって、それ以降は生命保険による死亡保障はなくなります。
しかし、山田さんの場合は、死亡退職金500万円を、妻57歳以降の生活費等のために残したままにする想定で必要保障額を計算しています。
ですから、わざわざ保険料を払って、よく勧められがちな保険「終身保険」に加入しなくても、60歳で保障期間が終了した後に山田さんに万一のことがあったとしても、不意の出費には対応することが可能(終身保険に加入していたのと同じ効果がある。)と考えられます。
そしてさらに、終身保険に加入したつもりで貯蓄をしていけば、生命保険会社に縛られない使い道自由な老後資金がさらに増えていきます。

(参考記事)
「生命保険の必要保障額−死亡保障額−の考え方(1)」
「生命保険の必要保障額−死亡保障額−の考え方(2)」
「生命保険の必要保障額−死亡保障額−の考え方(3)」
「生命保険の必要保障額−死亡保障額−の考え方(4)」
「生命保険の必要保障額−死亡保障額−の考え方(5)」
「打たれ強い生涯設計に向けて」
「生命保険の必要保障額 - 死亡保障額 - の算定例(1)」
「生命保険の必要保障額 - 死亡保障額 - の算定例(2)」

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