言うまでもなく、民間介護保険商品は民間保険会社が販売している商品です。
したがって、損することを前提に保険料は決められていません。
介護保険商品を販売することにより、「利益」を出すことを前提に保険料が決められているはずです。
ですから、全体としてみれば、保険会社が支払う介護保険金(給付金)の額は、契約者(加入者)が払い込んだ保険料以下になるように給付条件も決められているはずです。
【介護保険 検証2】
今回は、アメリカンファミリー社(アフラック)の介護保険の保障内容等を確認してみます。
同社は、「
介護 MASTER(マスター)」という商品名で、終身保障・終身払いの介護保険商品を販売しています。
●同商品の特徴1: 軽度の介護状態(公的介護保険制度で「要介護1」
相当)でも、その状態が180日以上継続すれば、介護一時金5万円(1口加入の場合)を給付。(
保障内容 参照)
*(公的介護保険
介護認定の目安)
同社の広告では、「介護が必要な人は、入院患者より多い」と言っています。(入院患者148万人、要介護者244万人。)
しかし、このことは、「アフラックの介護保険給付を受けている人は、入院給付を受けている人より多い」と同じ意味ではありません。
あるいは、「アフラック介護保険に加入している人のうち介護給付を受けている人の割合が、入院保険の場合より高い」という意味でもありません。
公的介護保険の介護認定を受けた全ての人が、アフラックの介護給付金を受けられるわけでもありません。
当然ですが、
アフラック独自の給付要件に該当しなければ、アフラックから介護給付は受けられません。●同商品の特徴2: 要介護状態が続く限り、介護年金は無制限に給付。
公的介護保険で「要介護3」相当(?)以上の状態が180日以上継続すれば、その状態が継続している間は、介護年金(月額2万円(1口加入の場合))を給付。
(この給付要件を「要介護3」相当以上としたのは筆者の推定)
*(公的介護保険
介護認定の目安)
同社の広告では、「要介護期間は5年以上が全体の約40%と長期です。」、「介護期間は長期に渡ることも少なくありません。」と言っています。
しかし、このことは
「介護期間が長期にわたっている人は、アフラック「介護年金」の給付条件に該当している人が多い」と言っているわけではありません。
例えば、ある人が「要介護1」相当の状態となり、同じ状態が長期間続いていたとしても、その人は「介護年金」は受けられません。
また、「
要介護期間は5年以上が全体の約40%と長期です。」の根拠としているデータは、公的介護保険制度が開始(平成12年)される前の平成10年データを使用しています。
これは何を意味するのか?
アフラックの広告では、
どのような介護状態の人が、要介護期間が長いかについて触れていません。 これを言いたくないのか?
一般的に都合の悪いことは言いたがらない生保の特質から勘ぐれば、要介護期間が長期にわたる人は、比較的軽い介護状態の人が多い、言い換えると、アフラック「介護年金」を受給できるような介護状態の人が少ないからなのかもしれません。
考えてみると、要介護の程度が軽いからこそ、要介護の状態は変化しないまでも、介護を必要としない心身の部分で"生きる力"を生み出し続けていけるのだと思います。
(本稿で書かれた内容について、考え方に誤り等ある場合には、是非ご指摘ください。)
(参考)
「民間介護保険の微力(1)」「民間介護保険の微力(2)」「日経マネー DIGITAL 生命保険 第13回「介護保険の基本」」*************************
「なるほど」と思っていただけましたら、一押しお願いします。→

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