今回は、死亡保険金を
一括で受取る場合と、
分割で(例えば、収入保障保険で、年金形式で)受取る場合とで、
課税される税金の違いについて考えてみます。
まず、死亡保険金を受取った場合、
一括で受取っても、分割で受取っても、どちらでも、それに掛かる税金として、「
相続税」があります。
保険契約者と被保険者が同一で、受取人が妻(夫)や子の場合には、相続税の課税対象となります。
(「保険契約者」、「被保険者」、「受取人」については
、「かづな先生の保険ゼミ」−「生命保険の基本用語」を参照)
相続税は、基礎控除(5000万円+法定相続人×1000万)以内なら相続税は課税されません。(配偶者に対しては、さらなる相続税額の軽減措置があります。)
また、生命保険の保険金の場合、受取金額が非課税限度(500万円×法定相続人の数)を超える場合に、その超過額が他の財産と合算されて基礎控除額以内なら相続税は課税されません。
相続税が課税されるかどうかは、もちろん人それぞれですが、
相続税が掛からない人が結構多いのではないでしょうか。
この他、
「収入保障保険」で保険金を分割で(年金形式で)受取る場合には、相続税に加えて、「雑所得」として「
所得税」
の課税対象にもなります。
雑所得額の計算は、次のように計算されるようです。
雑所得 = 年金額 − 必要経費
・必要経費=年金額×(支払保険料総額÷年金支払総額)
例えば、月額9万円給付の収入保障保険(満期60歳)に30歳時に加入し、月額支払保険料2900円、10年後に死亡したという場合では、
必要経費=108万円×(35万÷2160万円)
≒17,400円
雑所得=108万円−17,400円
=1,062,600円
この雑所得額に税率(例えば、10%)が掛けられて、所得税がかかるということになるのですが、・・・。
まず、公的年金である
遺族年金は、所得税・地方税とも非課税です。(
こちら,
こちら参照)
また、それ以外の収入があっても、夫の死後、妻が一人の場合ですと、所得税では、
基礎控除 38万円、寡婦控除27万円、があり、これに加え、16歳以上23歳未満の子を扶養している場合は、一人につき63万円(中学生以下の子を扶養している場合は一人につき38万円)の控除があります。
したがって、
高校生・大学生の子を2人扶養している妻の場合、
遺族年金以外の収入が収入保障保険の保険金だけであれば、
収入保障保険の年間保険金受取額が、191万円(38+27+63+63 万円)
を超えなければ所得税は全く掛からない計算になります。
地方税についても、控除額は多少違いますが、同種の所得控除があります。
また、
妻がパート収入もある場合で、上記と同じ扶養等の状況であれば、
収入保障保険の年間保険金との合算で256万円(191万円+給与所得控除65万円)
までは、所得税は全く掛からない計算です。
この場合ですと、
遺族年金も加えれば、年間収入400万円くらいまで、所得税が全く掛からないことになります。
保険の営業員によっては、所得税(雑所得)課税を理由に、死亡保険金は分割で受け取らず
一括受取りの方が良いとか、収入保障保険に加入する場合でも、
所得税で差し引かれる分(10%)を見込んで、その分を
保障額に上乗せした方が良い、などという人がいるようです。
保険営業員が、このように言うのは、単に
より高額な支払保険料となる保険に加入させたいという思惑が見え隠れするような気がするのは私だけでしょうか。
これまで見てきたように、条件によって相当程度まで所得税が非課税となるのですから。
次回は、死亡保険金を一括で受取る場合と、分割で(例えば、収入保障保険で、年金形式で)受取る場合とで、経済情勢の変化(インフレ等)に対する対応力の違いがあるかについて考えてみます。
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